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お客様の心配事を少なくするために


  1. 会長武藤のマンスリーブログ
 

会長武藤のマンスリーブログ

今年は早くも台風2号の影響から大雨が続き、特に愛知県や静岡県で大規模な浸水が生じたため甚大な被害が出てしまいました。
近年は何度、浸水した家屋や車の映像を見せられたでしょうか。
幸い京都地域はそれほど被害を受けませんでしたが、今後も線状降水帯の発生からの豪雨災害にに注意したいところです。

さて、今月号では自動車保険とドライブレコーダーの関係に触れたいと思います。
最近は煽り運転の問題や当て逃げ・いたずら被害も多くドライブレコーダーの需要が高まり、保険会社でもドラレコ特約と称して月1,000円位の追加で万一の時にワンタッチで保険会社に連絡の取れる機能のついた機器のレンタルをしています。
実際、事故現場でも到着した警察はドラレコの有無と画像の確認をしているようですし、事故報告を受けた保険会社もお客さまの了承のもと画像情報を交換して過失割合の決定に利用する機会が増えてまいりました。

ただし、注意しないといけないのは画像を記憶しているメモリーカードが当初からのものは容量が少なく、いざ再生しようとした時にどんどん上書きされて肝心な所が消えてしまったといった事があります。
原始的ですが事故が起こった後にすぐにメモリーカードを抜くなどの対応をされるのがいいかもしれません。
車上狙い対策など長時間の録画をするなら容量の大きいメモリーカードに変えるなど用途に応じて対応ください。
前方だけでなく後方や360度パノラマに記録できるなど、様々な機種が発売されていますし夜間でも綺麗に映ります。

が、かく言う小職も所有車2台ともドラレコは付けておりますが幸いな事に?一度も再生をした事がなく、カードの抜き差しもしたことも無いといったいい加減なところではありますが…。

※くすのき瓦版6月号寄稿記事を再編集しています。

今年のゴールデンウイークは皆さんいかがお過ごしでしたか。
マスクの着用を含めいろんな規制が緩やかになり、各地でさまざまなイベントも開催され混雑が報告されていました。
そんな中、冷や水を浴びせるように石川県能登地方で震度6の地震が発生しました。
この記事を書いている最中にも余震が続きまだまだ注意が必要ですし、南海トラフ地震の発生も懸念される中、今一度出来うる準備をしておきたいものです。

さて地震に備える保険でまず浮かぶのは火災保険の地震保険ですが、地震によって怪我をしたり亡くなられた時には生命保険や傷害保険も対象となってきます。
生命保険の死亡保険金は、原則として被保険者が死亡した時に支払われます。病気や事故はもちろんですが、地震・津波・台風や洪水などの自然災害で死亡した時でも保険金は支払われます。
ただし、事故や災害が原因で死亡した場合に保障が上乗せされる「災害割増特約」や「傷害特約」などをもとに支払われる保険金については、地震・津波・噴火など大きな自然災害や戦争その他の変乱の場合、保険会社の保険金支払いの負担が大きくなるため保険金は削減されるか支払われないこともあります。
ちなみに、阪神淡路大震災や東日本大震災の時には、保険金は通常通り支払われました。

また、損害保険会社が取り扱う商品の中に日常生活のけが(病気は対象外)で死傷した場合に補償される「傷害保険」があります。
この傷害保険では、地震・津波・噴火で死亡した時やけがをした場合は補償されないことになっています。
ただし、天災補償特約(保険会社によって名称は異なる)を付けると、地震・津波・噴火が原因の死亡やけがでも補償されます。
割増保険料は僅かですので付加される事をお勧めします。
また自動車保険の車両保険においても地震・噴火・津波について免責となっており、対象とするには特約の追加が必要です。ご注意ください。

※くすのき瓦版5月号寄稿記事を再編集しています。

4月に入り新しく大学生や社会人になられた方も多いかと思われます。
弊社に於いても通学に必要とあって原付バイクや自動二輪を購入されたと多くの自動車保険のご用命をいただいております。

原付バイク(125cc以下)の場合、保険加入にはその車両単独で加入する方法と既に加入している自動車保険に特約をセットする方法(ファミリーバイク特約)があります。
それぞれの特徴として単独の場合は
①加入時は新規の等級保険料計算され、事故の有無で翌年以降の等級が変わる。
②バイクに保険が付くので他人が運転する場合も対象となる。
③バイクが増えれば新たに加入が必要となる。
④運転者の年齢により保険料が異なる。
対してファミリーバイク特約は
①等級に関係なく保険料は一律、事故があってもカウントしないので保険料は変わらない。
②バイクに保険が付くのではなく被保険者の家族が運転した場合が対象となるので、車両の登録番号などの報告も必要ない。
③バイクが増えても借リたバイクも補償の対象となる。
④運転者の年齢による保険料に変わりがない。
など大きな違いがありますので加入の際は使用状況を見極めて利口な選択をしてください。

また、原付バイクや自動二輪は転倒などで怪我をされるリスクが高く、よくあるケースとして相手車との衝突を避けようとして転倒し受傷した際にそのまま相手が立ち去り自賠責保険に請求できず治療費の負担が大きくなる事も考えられます。
前回にも取り上げましたが、そういった時には特に人身傷害特約は大変力になる特約です。
保険料は少し高くなりますが是非とも加入を検討してください。

※くすのき瓦版4月号寄稿記事を再編集しています。


ようやく春到来といった天候になり、今年は桜の開花も早くなりそうでお出掛けになる方も多いのではないでしょうか?

さて今月は引き続き自動車保険を取り上げ、中でも人身傷害保険の内容を解説しようと思います。
基本的には契約車両の運転者を含む同乗者が、運転に起因する事故で死亡したり身体に後遺障害または傷害を被った際に過失の大小に関係なく保険金が支払われ、今や殆どの自動車保険にセットされています。

しかしながら、どう言った時に効果があるのかご存じない方も多い様に思います。
まず、相手がいようといなくとも過失割合があろうとなかろうと、相手方が保険に加入してなかったとしても一定額の保険金を受け取る事ができます。
これはとても大きな事で、交通事故の示談で困るのが相手が加害者なのに支払い能力が無かったり、過失割合で双方の言い分が違ったりして安心して治療が行えないことがあります。
そういった時に煩わしさから離れて自分の保険で対応する事ができます。
また極端な例として相手が全面的に悪い事故でも、相手保険会社の対応が気に入らないといった理由で自身の加入保険会社に請求する事もできます。
この場合は自身の加入保険会社が立替えて保険金を支払った後に最終的に相手保険会社に求償します。

人身傷害保険が発売されて以降は人身事故の対応が画期的に良くなったのですが、当初はその準用基準が担当者レベルにも浸透していなくて十分な適用がされず保険金支払い漏れも発生しておりました。
最近は当局からの注意を受けて各社ともに精査し保険金支払を進めていますが、事故の際は保険会社事故担当者や保険代理店から説明を受けて手続きを進めてください。

※くすのき瓦版3月号寄稿記事を再編集しています。

1月は10年ぶりの大寒波に見舞われて京都・南丹地域も積雪により交通機関が大変な事になりましたね。
近郊では新名神高速道路で10時間以上の立往生でご苦労された方も多かったようです。
最近はEV自動車(充電池)も多くなってきましたが、あの様な状況になると燃料式自動車ならば給油出来れば何とかなりますが、EV自動車は充電池が切れるとエンジンも暖房も付かなくなり大変危険な状態になりますので細心の注意を払ってお出かけなさってください。

さて今回は自動車保険の車両保険に触れたいと思います。
車両保険とは文字通り自身の車両の損害を補償するのですが、お薦めする理由としましては
①車両の盗難が増えて来ている。
②凍結道路や高速道路などでの多重衝突事故の場合、責任割合の確定がままならず安心して修理に着手できない。
③安全装備の充実によりセンサーなどが内蔵されたため部品が高騰化し、バンパーやドアミラー、窓ガラスの修理も思った以上の金額になる(飛石によるガラス交換も15万から25万円くらいします)。
などが挙げられます。
とは言え保険を付けるとなると保険料も決して安くなく、車両保険を付けない場合に比べ保険料は倍近くになります。
しかしながらテレビなどで報道されている様な飲酒運転や逆走事故、踏み間違いによる暴走事故など理不尽な事故に巻き込まれて、相手方が全面的に悪かろうとも無保険などで賠償が満足に得られない事も多々あります。
また車両保険がある事で過失割合の認識の違いが生じても実損がないので示談交渉が速やかになりメリットは大きいかと思います。
他の補償や年齢条件を見直したり、自己負担額を設定したりして今一度ご検討されたらいかがでしょうか。


※くすのき瓦版2月号寄稿記事を再編集しています。

本年もどうぞよろしくお願いします。

お正月は心配されていた寒波も少し収まり晴天の日が続き、今年こそはとお出かけになられた方も多かったのではないでしょうか。
今年の干支は卯ですね。かく言う小職も年男でとうとう還暦となります。
保険業に携わり40年弱、思い返すと感慨もひとしおです。

かつては海上保険や火災保険から設立され、会社名にもその名残を残す損害保険会社ですが、高度成長期以降は名は体を表さず自動車保険の増加で成長してきました。
ただ、ご承知のように自動車販売台数が頭打ちになる中、若者のクルマ離れも相まって損害保険会社も成長に翳りが見え、変わる保険商品ではカバー出来ず決して成長産業とは言えなくなりました。
限られたパイを奪い合う椅子取りゲームになってきているようにも感じます。
火災保険も昨今の大規模自然災害発生に伴う支払保険金の増加により収支が悪化しており、度重なる保険料の値上げでは追いつかなくなっています。

そうした中、大手3社の一角のMS &AD社(三井住友海上、あいおいニッセイ同和社)が従業員の2割にあたる約7000人を削減すると発表しました。
MS &AD社の場合、人件費だけでも約200億円圧縮できるそうです。
こうした動きは今後は同業他社にも広がっていくと予想されます。

収益を確保しつつ保険料競争に打ち勝つ方針ですが、その方向がお客さまにとって良いことずくめなのか疑問も残ります。
企業としての雇用貢献の低下、お客さま対応サービスの低下、収益重視の商品開発化(既にその予兆は見えてきています)等、私ども代理店はあくまでもお客さま本位の方向性が失われないように監視していく事も必要になってくるものと思われます。

さて、次号は自動車保険からスタートして行きます。どうぞお付き合い下さい。



※くすのき瓦版1月号寄稿記事を再編集しています。

早いもので2022年も終わろうとしています。今年もいろんな出来事や事故がありましたね。
お付き合いいただいたこのブログを今一度振り返ってみたいと思います。

まず2月号では今更ながらの任意保険と自賠責保険の違いや関係性を解説しました。
3月号では入学、就職シーズンを迎え若い方が乗られる場合の自動車保険料を安くするヒントを4月号ではいわゆる1日保険を紹介しました。
5月号、6月号は多くの犠牲者を出した知床遊覧船の沈没事故を取り上げました。
7月号ではこうした悲惨な事故も時間と共に皆の記憶から消えて風化してしまう事の危険性を訴えました。
8月号は最近耳にする線上降水帯の解説を行い、9月号は多くの自然災害の多発により10月1日に大幅値上げとなる火災保険料を取り上げました。
10月号は大手中古車販売店の事故車修理不正請求のニュースを取り上げました。
未だこの件は正式な決着を見ておらず、幹事保険会社のSJ社が最終どういう判断をするのか注目しています.
11月号はプレミアのついた中古車の納車を明日に控えていたディーラーが、試験運転に出たところ信号無視の車に当てられ450万の損害賠償請求に対し相手保険会社はプレミアを認めず180万の賠償提示であったため交渉決裂し全国的ニュースとなった事例を解説いたしました。

小職としてはタイムリーでありながら、あまり難しすぎず読者の方にとって為になる話を心がけてまいりますので今後とも当ブログをよろしくお願いします。


※くすのき瓦版12月号寄稿記事を再編集しております。

11月に入り行楽日和となってまいりました.
小職も妻と娘の3人と犬2匹で宮津へグランピングに行って来ました。
ドーム型テントに宿泊しバーベキューを楽しみ、焚き火を眺めゆっくりと過ごせました。
ペットを飼ってる者にとってはとても有難い施設ですね。

さて今月は、先日栃木のホンダのディーラーがお客さんに納車1日前だった中古車を試験運転していたところ、信号無視の車に衝突され納車できなくなった事故を取り上げたいと思います。

450万円で商談決定していた車に対して、相手保険会社は180万円が時価相当として賠償提示したため争いになったとニュースで報道されました。
ディーラー側は不服として裁判に持ち込む姿勢でした。
ディーラーからすると売買契約が決まっていてお客さんに対して債務不履行になったのだから全額賠償は当然と考え、相手保険会社側は時価額を通称レッドブックと言われる中古車査定表に基づき提示した形です。
本来、自動車は経年により評価は下がり、裁判所も賠償は時価を以て足りるとの観点なので当初の保険会社の提示はオーソドックスではありますが、当該車両は中古車市場でも人気が高くプレミアが付いているもので、新車価格を超える値段が付いておりました。

他の販売事例や売買が決定していた事実から相当な歩み寄りはあるだろうと感じていましたが、結局ほぼディーラー側の主張が認められて裁判にもならず早期に示談解決したとの事。
意外にも早い幕引きは
①信号無視の100対0の事故だった
②全国的ニュースになり相手保険会社がイメージ悪化を懸念した
③納車1日前で各種書類が揃っていた
④他の販売事例から450万円と言う値段が付くのもあり得るとの見解
⑤全額賠償の条件に車を引き取り事故車の状態でも再販をかければいくらか保険金を回収できる
以上のような要件が影響したのではないかと考えます。
最近は一部車種で中古車の値段が高騰しており、今後もこうした賠償額を巡ったトラブルは続くと思われます。


※くすのき瓦版11月号寄稿記事を再編集しております

ようやく秋の到来ですね。
新型コロナも予断は許せませんが少し下火になり旅行に出かけられる方も多いのではないでしょうか。

さて、今月は何を取り上げようかと考えていたところ大変ショッキングなニュースが飛び込んでまいりました。
テレビのCMでもお馴染みの全国展開する大手中古車販売店が組織ぐるみで保険金の不正請求を行っていたとの報道でした。
保険事故の車両修理代金を実際には修理していない費用や中古パーツを使用したのを新品とするなど不正に水増しし、保険会社から保険金を受け取っていた事が内部告発により明らかになったとの記事が金融雑誌でスクープされました。
しかもその販売店は保険会社より優良指定工場として修理を斡旋されており、保険会社にとってはいわば飼い犬に手を噛まれた様なもので、事実であれば到底許される事ではありません。

ところが事実を知った保険会社のSJ社は確かに複数の事例はあったものの、組織的なものではなく多くは現場での不手際や経験不足が原因であったと結論付け、金融庁に実態報告をし早急な幕引きを図ったとされています。
他の保険会社はその結果に疑問を抱き、さらなる調査を求めたところ、当該大手中古車販売店は再調査を求めた保険会社の自動車保険の販売や車検の際に必要な自賠責保険の扱いをさせるなという内部通達を出したとされています。

そうした一連の行為が明るみになって再度調査が行われており、保険会社も修理の斡旋をストップするなどの対応を行なっている様ですが、監督官庁である金融庁もこの事態を重く受け止めており再調査の報告を厳しく求めているとの事です。
本来、適正な修理を行なってもらうためにパートナーシップを組んでいるはずの制度であるにもかかわらずこの様な不正が行われ、保険会社は代理店として保険を販売してもらっているからとの理由から事実確認に於いて忖度しているとするなら、これほど一般契約者や専業代理店を裏切っているのは同罪ではなかろうかと強い憤りを感じています。

※くすのき瓦版10月号寄稿記事を再編集しています。

9月になり幾分、猛暑も和らぐ頃ですが、まだまだ油断はできません。熱中症にはくれぐれもお気をつけ下さい。

最近では大型台風11号が宮古島などで猛威を振い本州上陸も心配されました。
幸いにも北に抜けて更なる被害を免れた事でほっとしています。

記憶に新しい2018年の台風21号では近畿においても甚大な被害が生じ、屋根の修理が間に合わない家々にブルーシートがかけられていたのを思い出します。
先月号では最近増加している線上降水帯の事に触れましたが、台風となると豪雨だけではなく強風による被害が生じ、被害がさらに甚大となります。

度重なる自然災害により損害保険各社も保険金支払いが増加して幾度と保険料の値上げがありましたが、今年10月にも値上げ及び内容の改定が実施されます。
各社内容には差がありますが、概ね①保険料の値上げ②自己負担額の設定③新規契約の水災不担保原則禁止④5年を超える長期契約の廃止などがあげられます。

ゆえにお客さまにおかれては代理店などから9月中に中途更改をして10年契約に変更するなど値上げ回避を提案された方もおられるかも知れません。
保険会社としては料率に影響するので表立って推奨はしていませんが違法ではありません。
実行される場合は不利益事項がないか内容をしっかり確認いただき契約されるようになさって下さい。
併せてご加入されている保険内容をご確認いただき秋以降の台風シーズンに向けて万全な備えをお願いいたします。


※くすのき瓦版9月号寄稿記事を再編集しています。


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