6月5日(水)
2024/06/05こんにちは
営業の小森です
先日のニュースで今年の10月に火災保険が改定に伴う保険料値上がり予想が
来年1月には自動車保険の改定に伴う保険料値上がり予想がでていました
家計に厳しいニュースばかりで気が滅入ってしまいます笑。
さて
先日、火災保険にご契約いただいておりますお客様から、昨年8月の台風被害で屋根瓦に損傷があるので火災保険適用になるのかな?とご相談をいただきました。
よくよくお話を聞いていますと、業者が飛び込みで来てその場で屋根に上がってその場で修理代は100万円ですと言われ修理をお願いしてしまった。
火災保険が適用されるはずだから保険会社に連絡してくださいと言われて連絡しましたとのことでした。
近年、悪質な住宅修理業者とのトラブルが増加し社会問題となっております。
まさに今回のケースはそうでないかと思いお客様に業者さんとのトラブルになるおそれがありますので、その業者さんには修理のお断りの連絡を入れてくだいさいとご説明し、断っていただきました。
建物に損害が発生し住宅修理に関して「保険が使える」「火災保険で直せる」などといって営業活動をし、事故偽装や過大な請求、保険金の請求に本来必要のない高額な保険金請求代行手数料を請求するなどしてきます。飛び込み訪問の修理業さんにはお気を付けください。
2023年10月以降に火災保険の始期にあたられるご契約のお客様には、「住宅修理トラブル弁護士費用特約」が付帯されておりますので、このようなトラブルにもし合ってしまった場合には弁護士さんにご相談いただけます。
被害に気付かれたときにはまずは担当者にご連絡をお願いいたします。