みなさまの「不安」や「不満」を「信頼」と「満足」に変える保険代理店です!
京都市中京区西洞院通四条上る
蟷螂山町481 京染会館4階
 

私たちも保険という商品の一部

お客様の心配事を少なくするために


  1. スタッフブログ
 

スタッフブログ

2017/01/06

 

 

10月16日(水)  
こんにちは
営業 三宅です

最近、朝晩が20度を下回る事が多くなり、一ヶ月前の猛暑からの一気に秋が到来してきましたね。
これからの時期はインフルエンザが流行りだします。コロナかでマスクを使用していた時は風邪も引く事もなくお過ごしの方もいらっしゃったかと思いますが、
コロナ明けから抵抗力も落ち私含めて風邪引きが増えたかと思います。各病院でインフルエンザ予防接種の予約も始まっており必要に応じてご予約をお勧め致します。

今日は皆さんに秋のお勧めスポットを一つご紹介致します。
先日、亀岡ひえだの町へ仕事で行く道中に運動公園手前でコスモス園が開催していました。
三分咲きでしたがこれから満開に近づくにつれ、土日は多くのお客さんが見に来られるスポットらしいです。
期間は10/1(火)~11/4(月) AM9:00~PM4:00 ご興味ある方は是非見に行って見てください。





保険には、「免責事項」と「免責金額」という言葉がございます。
 「免責事項」とは、損害が発生しても「保険会社が保険金の支払責任を負わない」ということです。
自動車保険ですと、対人・対物賠償の保険金をお支払いすることができない主な場合として、「ご契約者、被保険者などの故意によって生じた損害」という項目が共通で挙げられます。
また、車両保険に関して、無免許運転や酒気帯び運転等の状態での運転により生じた損害は「免責事項」として保険金が支払われることはございません。
 「免責金額」とは、損害が発生した場合に保険会社が保険金を支払う際に、 差し引かれる金額(自己負担額)で、こちらは契約時に設定するものです。 
例えば保険金の支払額が100万円の場合、「免責金額」の設定が10万円であれば保険会社からの支払額は差し引き90万円となります。

 保険は、万が一の為に備えるものです。 
その為、ご自身の保険の「免責事項」、「免責金額」がどのように設定されているか把握しておくことが必要です。
 保険契約時に重要事項説明の中で必ず確認いたしますが、不安な方、ご不明な点がございましたら当社営業担当までお気軽にご相談下さい。  


こんにちは
営業の小森です

10月に入りようやく涼しくなってきましたね
残暑が厳しすぎて、過ごしやすいこの季節が短くなるのがとても嫌だなと感じています

さて、石川県ではお正月の地震に続き、大雨の特別警報が出され記録的な大雨となり河川の氾濫や土砂崩れが発生しました。
いつどこで何が起こってもおかしくないので、日頃からの備えをしっかりしなくてはと思い知らされました。

先日、幼稚園に通う長男の運動会があり家族みんなで応援に行ってきました
息子も年長さんとなり昨年の運動会の時と比べると、格段に成長していることを感じることができました。
月日が経つのは早いもので来年には1年生となります。
このまま元気に大きくなってもらいたいです。



こんにちは~
昼間はまだ30℃超えの日もありますが、朝夕はようやく秋らしい気温になりました。
急な寒暖差で体調を崩さないように服装にも気を使います。
なんとか夏を乗り越えたので(暑がりです)、しばらくは気楽に過ごせそうです(^^)。

秋の行楽シーズンはどこへ行こうかとネットであれこれ検索…
きれいな紅葉?秋の味覚?この時しか見られない寺社仏閣の特別公開などなど。
気候がいいとどこへお出かけするのも楽しくなります♪
嵯峨釈迦堂(清涼寺)の特別公開と東寺の紅葉ライトアップは見に行こうかなぁと妄想中です(*'▽')
実際休日になると日頃の疲れを取るためにゴロゴロしてしまうので、日程を決めてしまおうと思っています。

秋は特別公開が目白押しです。
興味がある方は探してみてください。


野原

こんにちは。
9月も中旬ですが毎日うだるような暑さが続いてますが、ようやく週末あたりから少しは気温が下がりそうですので、少し安心しています。
急激な気温の変化がないことを祈りつつ体調管理には注意したいものです。

自動ブレーキの車が増加していますが、まだまだ自動車事故のニュースは減らないですね。
自動車事故は注意をして運転していても起こってしまいます。相手方の不注意で事故に巻き込まれる、もらい事故もあります。
お互いに動いていて衝突した事故の場合は、お互いに過失が生じ事故状況に応じて過失割合を決めて賠償額が決定します。
過失割合はお互いの主張などにより折り合いがつかない場合や、保険会社の示談交渉が難航した場合に弁護士に交渉を依頼することもできます。
ですが、もらい事故の場合には過失は発生しません。
その場合に相手方から損害の100%を賠償請求できますが、相手方が過失を100%を認めない場合には交渉は難航します。
過失が発生しない場合には、弁護士法の関係で、保険会社は示談交渉ができません。
その場合には相手方との直接交渉となりますが、弁護士に依頼し交渉をしてもらうこともできます。
弁護士特約を付帯していれば、弁護士に相談する費用、示談交渉にかかる費用、裁判にかかる費用などを保険会社が負担します。
弁護士特約を付帯されている方もたくさんおられますが、まだ付帯されていない方は是非ご検討下さい。

井口


こんにちは。営業の大村です。
9月だと言うのに、まだまだ暑い日が続きますね。
皆様は体調など崩されてないですか?
さて、本日は9月11日です。
あの、民間機4機が国際テロ組織にハイジャックされ、日本人24人を含む2977人が犠牲となった、
アメリカ同時多発テロから21年目を迎えます。
当時私は、旅行会社に勤務していて航空機をよく利用していた事もあり、この事件は今でも記憶から離れません。
航空機が世界貿易センタービルに激突する瞬間や、ビルが白煙を巻き上げ崩れ落ちる映像がリアルタイムで放送された、
惨劇はテレビ越しとは言え、私の脳裏に深くきざまれショックでした。また、このテロの直後はアメリカを始めとして、
世界中の民間機の離発着が一時ストップしたのも覚えています。その後、アメリカ便を除いては徐々に回復していきましたが、
このテロを期に航空機への搭乗検査が、より厳しくなりました。現在では、普通になりましたが封が開いている飲み物の機内持ち込み
禁止等などはこのテロからより厳しく規制されました。また、アメリカ入国に際してはより厳しく検査をされるようになりました。
そんなテロから、数か月後にお客様をハワイに連れて行く仕事があったのですが、入国の際お客様が忘れ物をしたと言われ、
私が取りに戻ろうと逆走したところ、警察官やセキュリティー、軍人などに阻止されてライフルを向けられた時は、本当に怖かったです。
アメリカとしては、これ以上のテロ等を出さないため必死になっていたとは言え、民間人にそこまでの徹底ぶりでした。
まあ、私の話は大したことではないですが、この史上最悪のテロ事件により、対テロ戦争の発端ともなったのは事実であり、現在も世界各地でテロは起こってます。
このような、悲惨なテロや戦争が無くなり平和な世界がくる事を望んでいます。


こんにちは

私は、最近梅干しや梅を食べる機会が多いのですが、

Xで話題になりましたが、若年層の梅干し離れも進んでいるようです。

梅の効能として消化不良、疲労回復から抗酸化作用まで様々な作用があります。

梅干しは、塩分も強くなりますので、酸味や塩味が苦手な方はハチミツ漬けやジャム、砂糖漬けにすると食べやすいと思います。

また、梅酒で有名な蝶矢さんは、梅酒や梅の砂糖漬けの体験ができます。

先日も友人と行きましたが、梅の品種と、砂糖の種類でも味が変わり、とても良い体験になりました。

梅の冷凍ストックをしておりますが、そろそろなくなりそうです。

私の好きな梅は春に実るので、また来年が楽しみです。

事務:菅野


皆さま、こんばんは。

台風の通過により交通の運休などもあり予定を変更された方も多数いらっしゃるのではないでしようか。

大きな被害もなく台風シーズンが終わることを願うばかりです。


台風と言えば雨、雨と言えば洗濯ものが乾かないのが小さな悩みです。

少し前ですが自宅の近くにコインランドリーがあることを発見しました。

(恐らく最近できたわけではなく私が気付けてなかった・・)

それからは乾燥機をちょこちょこ利用しています。

コインランドリーだけに利用時の料金は100円硬貨にて使用するのですが

スマホ決済も利用出来るようでびっくりしました。

(もしかして、今更あたりまえでしょうか…)

最近は飲食店でもスマホから料理をオーダーするお店に遭遇することもちらほら

頑張ってスマホからおいて行かれないようについていく今日この頃です。


    スマホの文字が見にくくなってきた 塩見 でした。


8月21日(水)  

皆様 こんにちは

営業 三宅です。

 

皆さんはお盆休みいかがお過ごしでしたでしょうか?

旅行に行かれた方や、ご自宅でゆっくりお過ごしになられた方など様々だと思います。

私は、自宅でゆっくりでは無いですが過ごしました。

16日五山の送り火を鑑賞出来た事が今年すごく癒されましたので皆さんに共有したいのでブログに記載しました。

送り火について概要をURLしておきますので良ければ見てください。

 

https://ja.kyoto.travel/event/major/okuribi/

 

仕事終わりにギリギリ間に合い、船山を鑑賞しました。写真の通り近くで鑑賞できたのでパチパチ木が燃える音も聞こえ先祖を無事送る事ができました。

来年は、また違うポイントで鑑賞したいと思います。


先日某飲食店の店舗で、床に落ちていた天ぷらを踏んだ客が転倒し、ケガを負った事故がありました。 

負傷した被害者は小売店に対して治療費、慰謝料の支払いなど、損害賠償を求めて提訴しましたが、結果は小売店は被害者に対して損害賠償金の支払いを命じる賠償命令が下されました。

今回安全配慮義務違反があったとして判決が下されましたが、天ぷらを落としたのは従業員ではなく利用客だったことが判明。 

しかし、事故日の店舗は非常に混雑しており、従業員が安全確認などにより「商品が落下した状況が生じないようにすべき義務を負っていた」と裁判官は指摘しました。 

今回発生した事故は飲食店に限らず、小売店など、来店型店舗で客が出入りする業種であればどこでもリスクがある事案です。 

それだけではなく、店舗外でも第三者を負傷させたり、店舗内外で第三者の持ち物を破損させた場合でも安全配慮義務違反を問われる可能性があるので、経営者は対策を講じる必要があるかと思います。



城石
<<  <  4  5  6  >  >>