皆さまこんにちは。
先日、伏見区を震源とした地震が発生しました。
震災をきっかけに地震保険の加入者が急増しましたが、補償範囲や実際に損害が発生したらどれだけの保険金を受け取れるのか等、ご存じない部分も多いかと思います。
まず地震保険とは、地震やそれに伴う火災、また津波などで住宅が受けた損害を補償する保険で、国と保険会社が共同で運営しております。
通常、火災や台風などで住宅が受けた損害は火災保険で補償されますが、地震や津波など天災による損害は火災保険に加入しているだけでは補償されず、火災保険の契約に地震保険を追加して初めて補償されます。建物と家財道具とそれぞれ加入することができます。
因みに地震保険のみを加入することはできません。
地震保険で補償できる金額ですが、火災保険で補償している金額に対して30%~50%の範囲と決まっており、例えば建物に2、000万円の補償をしていたとすると地震保険で補償できる金額は最大で1,000万円となります。
補償内容や保険料は各保険会社によって多少異なりますが、地震保険に関しては冒頭で記載した通り国と保険会社が共同で運営しておりますので、補償内容や保険料は保険会社共通となっております。
補償額についてですが、例えば台風で建物の屋根が損害を受けた場合は現状復旧に必要な費用を保険金としてお支払いしますが、地震保険の場合は少し異なり、損害の程度を「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の4つに分けて、損害を受けた範囲に応じてお支払いする保険金の割合が変動します。
大雑把に言うと、火災や台風などで受けた損害は修理額を全額保険で対応できることは多いですが、地震保険は全損となった場合でも補償できる金額が30%~50%と決まっているため、住宅を元通りにする金額を保険金として受け取るのは難しいとされております。
火災保険に地震保険も契約するとなれば保険料が高くなるので加入自体を検討する方は多いと思います。地震保険は損害を受けた建物や家財道具を現状復旧するのに必要な補償とは別に、生活再建のためにも活用できます。
大規模震災となればその影響は長期に及び、被災すれば被災地域からの避難を余儀なくされる場合もあると思います。その際に避難地域で必要な費用や食費、ホテル代など、生活を維持する助けにもなると考えております。
地震保険のご加入をご検討の方、またご相談などございましたら、弊社までご連絡ください。
残すところ今年もあとわずかとなりました。
色々とやり残したこともありますが無事に1年が終わろうとしております。
個人的には少し前に体調を崩してしまい健康が一番だと実感した年末になりました。
年末年始は自宅でゆっくりして体調を整えて、また来年頑張って仕事も遊びも充実した日々を過ごせればよいなと思っています。
今年もたくさんの方々にお世話になりました。
皆様よいお年をお迎えください。
皆様 いかがお過ごしでしょうか? ここ数日で一気に冬本番になってきました。最近では平野部でもノーマルタイヤの車両が立ち往生し、交通渋滞や通行止めを引き起こしてしまいます。ここで改めて雪道走行におけるタイヤについてお知らせしたいと思います。
断片的な報道もあり、誤解されている方や判りにくいと感じている方もいらっしゃるかも知れませんが、まず雪道における主な規制は大きく分けて3つあります。
国土交通省による「チェーン規制」
これまではいわゆる「チェーン規制」でも4輪にスタッドレスタイヤを装着していれば原則通行可能でしたが、相次ぐ大規模立ち往生事案などを受けて2018年に法令が改正され、「大雪特別警報や大雪に対する緊急発表」があった場合、下記の「チェーン規制」の標識がある区間ではタイヤチェーンの装着が義務付けられるようになりました。この区間は、全国で13か所あります。最新情報は国土交通省のページで公開されています。
高速道路交通警察隊による「冬用タイヤ規制」と「チェーン規制」
高速道路(高速自動車国道や自動車専用道路)での「冬用タイヤ規制(滑り止め装置装着規制)はスタッドレスなどの「冬用タイヤ」またはタイヤチェーンなどの「滑り止め」の装着が必要です。冬用タイヤは全車輪に装着してください。
さらに、路面状況が悪化した際には高速道路での「チェーン規制(チェーン装着車以外通行止)」となり、これは上記1と同じくタイヤチェーンの装着が必要(スタッドレスのみはNG)になります。
では「交通規制」が発令されていなければ、ノーマルタイヤで走行しても問題ないのでしょうか?
都道府県の交通規則による規定
各都道府県(沖縄県を除く)の道路交通法施行細則または道路交通規則にて、積雪または凍結した路面でのスタッドレスなどの「冬用タイヤ」やタイヤーチェーンなどの「滑り止め」の装着が規定されています。
つまり、上記1、2の規制にかかわらず、
高速道路でも一般道路でも雪道でのノーマルタイヤ走行は違反
となります。
違反した場合は大型車は7000円、普通車は6000円、自動二輪車は6000円、原動機付自転車は5000円の反則金が課される。
反則金は元より、交通事故を起こし大切な家族や相手の方へ賠償などを考えると、とてもリスクのある行動となります。
もし、まだスタッドレスタイヤに交換されていない方がいらっしゃいましたら、乗るなら交換!!がおすすめです。
今年も、残し所11日となりました。
少し早いですが、来年も良い年になりますようにお祈りしております。
7月30日(水)
こんにちは営業の大村です。毎日、暑い日が続きますが皆様いかがお過ごしでしょうか。本日は、予想最高気温が40℃、
8月6日(水)
炎天下に駐車中の車に乗る際にエアコンがあまり効かず困られることがあるかと思いますが、駐車中の車内はかなりの高温
11月12日(水)
こんにちは営業の小森です。年末調整の時期になりましたね。今年の年末調整は、令和7年度の税制改正によりいくつかの
12月3日(水)
営業 三宅でございます。毎年恒例の冬ネタになります。今日から一気に冬本番になってきました。最近では平野部でもノ